熊本市議会 2021-09-16 令和 3年第 3回厚生委員会−09月16日-02号
◎松永俊治 子ども支援課長 5番の児童扶養手当に係る返還金債権の放棄でございます。 これは、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号の規定に該当する破産免責決定によるもので、2件、183万660円になります。 放棄により利益を受けた者は、児童扶養手当を受けた者であって、これに係る返還金を完納していないものになります。 令和3年2月10日に債権放棄を行いましたので、御報告いたします。
◎松永俊治 子ども支援課長 5番の児童扶養手当に係る返還金債権の放棄でございます。 これは、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号の規定に該当する破産免責決定によるもので、2件、183万660円になります。 放棄により利益を受けた者は、児童扶養手当を受けた者であって、これに係る返還金を完納していないものになります。 令和3年2月10日に債権放棄を行いましたので、御報告いたします。
この報告議案中で、放棄した債権につきまして、1番の定額給付金に係る返還金債権、こちらを御覧ください。 本債権を放棄した理由は、時効の完成であり、放棄した債権の件数は1件で、その額は2万円となります。この定額給付金につきましては、今から12年前の平成21年にリーマンショック後の国の緊急経済対策として実施され、自治体から各世帯に対し給付が行われたものであります。
4、介護給付費に係る返還金債権の放棄について御説明いたします。2件ございまして、いずれも介護事業所における不正請求に係る返還金債権の放棄でございます。 まず1件目でございますけれども、1件目に関しましては条例第14条第1項第4号、債務者が無資力またはこれに近い状態に該当するということで判断いたしまして、4万1,538円につきまして、令和2年1月15日付で債権放棄を行ったものでございます。
4、介護給付費に係る返還金債権の放棄について御説明いたします。2件ございまして、いずれも介護事業所における不正請求に係る返還金債権の放棄でございます。 まず1件目でございますけれども、1件目に関しましては条例第14条第1項第4号、債務者が無資力またはこれに近い状態に該当するということで判断いたしまして、4万1,538円につきまして、令和2年1月15日付で債権放棄を行ったものでございます。
続きまして、4番の児童扶養手当に係る返還金債権の放棄についてでございますが、これも同様に、破産により条例第14条第1項第1号の規定に該当するもので、3件、55万5,600円でございまして、放棄の時期は平成31年1月28日です。
続きまして、4番の児童扶養手当に係る返還金債権の放棄についてでございますが、これも同様に、破産により条例第14条第1項第1号の規定に該当するもので、3件、55万5,600円でございまして、放棄の時期は平成31年1月28日です。
◎渡辺正博 保護管理援護課長 続きまして、生活保護法に基づきます医療扶助に係る診療報酬返還金債権です。 (1)の放棄の理由等でございますが、債権管理条例第14条第1項第1号、破産法の規定による免責決定に該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は20万3,550円です。
◎渡辺正博 保護管理援護課長 続きまして、生活保護法に基づきます医療扶助に係る診療報酬返還金債権です。 (1)の放棄の理由等でございますが、債権管理条例第14条第1項第1号、破産法の規定による免責決定に該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は20万3,550円です。